債務整理の相談窓口 〜東京編〜

債務整理の相談窓口 〜東京編〜
編集部/SHINO
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東京で債務整理に強い弁護士・司法書士

東京にて借金問題で困った時の相談窓口

東京で債務整理を考えておられる、借金をゼロにしたい、減らしたい、返済を迫られてどうすれば良いのか分からない、そんな困っている方向けのデータベースです。

 

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債務整理 - 司法書士法人永田町事務所

東京都の債務整理に関する統計データ

破産者数、人口、産業別就業者などから見える東京都の経済状況をご覧ください。

地方裁判所別破産件数(平成28年~令和2年)

出典:裁判所、「新受」は当該年受付「既済」は当該年終了事件「未済」は持ち越し

労働力状態(3区分),男女別人口及び労働力率(15歳以上)東京都(昭和25年~令和2年)

出典:政府統計

産業(大分類),男女別就業者数及び人口構成比[産業別](15歳以上就業者)東京都(平成17年~令和2年)

出典:政府統計

東京都の裁判所一覧

ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。

裁判所名 住所 電話番号
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-4
・東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩約1分
・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
・都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩約10分
・都営地下鉄三田線「日比谷駅」から徒歩約13分
03-3581-5411
(東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所共通)
東京地方裁判所
民事執行センター
東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号(東急東横線学芸大学駅東口から徒歩13分) 03-5721-4630
東京地方裁判所
中目黒庁舎
(ビジネス・コート)
東京都目黒区中目黒2-4-1
・(電車)東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」東口1から徒歩約8分、JR・東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」西口から徒歩約11分
・(バス)東急バス「東京共済病院前」から徒歩約2分、「正覚寺前」から徒歩約5分
03-5721-3110
東京地方裁判所
立川支部
立川簡易裁判所
東京都立川市緑町10-4(《JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から》 多摩都市モノレール利用:「立川北駅」乗車~「高松駅」下車~徒歩5分 立川バス利用:立川駅北口バス乗り場「2番」乗車~「裁判所前(下り)」下車~徒歩1分 徒歩:立川駅北口~25分) 042-845-0242
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2(地下鉄東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」B1出口から徒歩1分) 03-3581-5411
(東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所共通)
東京簡易裁判所
墨田庁舎
東京都墨田区錦糸4-16-7(JR総武線錦糸町駅北口,東京メトロ半蔵門線錦糸町駅5番出口から徒歩10分) 03-5819-0267
八丈島簡易裁判所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1(八丈島空港から車で10分,底土港から車で15分) 04996-2-0037
伊豆大島簡易裁判所 東京都大島町元町字家の上445-10(元町港から三原山方向へ徒歩15分) 04992-2-1165
新島簡易裁判所 東京都新島村本村3-2-2(東海汽船新島港徒歩20分,又は新中央航空新島徒歩15分) 04992-5-1210
八王子簡易裁判所 東京都八王子市明神町4-21-1(JR八王子駅(北口))下車徒歩14分,京王線京王八王子駅(中央口,西口)下車徒歩5分) 042-642-7020
武蔵野簡易裁判所 東京都武蔵野市中町二丁目4番12号(JR中央線三鷹駅北口徒歩5分) 0422-52-2692
青梅簡易裁判所 東京都青梅市師岡町1-1300-1(JR青梅線東青梅駅北口下車徒歩10分) 0428-22-2459
町田簡易裁判所 東京都町田市森野2-28-11(小田急線町田駅下車徒歩15分) 042-727-5011
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3581-5411
(東京高等裁判所
東京地方裁判所
東京簡易裁判所
共通)
東京簡易裁判所
墨田庁舎
東京都墨田区錦糸4-16-7 03-5819-0267

※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。

東京都の法テラス

以下に東京都の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)

法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法テラスは2006年に設立された公的機関で、本部(東京)のほか、全国に110の窓口があります(令和2年3月31日現在)。主に、借金問題、離婚問題、相続問題、交通事故などの民事・刑事問題を抱えた人々へのサポートを提供しています。

主たる業務は、無料の法的アドバイスや情報提供、民事法律扶助業務(無料相談や費用の立て替え)、犯罪被害者支援、国選弁護等関連業務、司法過疎対策、受託業務などが含まれます。

読者が一番気になるであろう民事法律扶助制度では、経済的に余裕のない人が対象で、収入や資産が一定額以下であること、解決の見込みがあること、民事法律扶助の趣旨に反しないことの3つの条件を満たす必要があります。

この制度は、無料で法律相談ができ、弁護士費用や司法書士費用の立て替えも可能ですが、返済義務がある点に注意が必要です。無償ではありません。ただし、生活保護受給者は費用の返済が免除される場合があります。しかし、法律相談自体は無料で提供され、多くの人々に法的支援を提供することで、トラブルを抱える人々の力強い味方となっています。

民事法律扶助業務(無料相談や費用の立て替え)、3つの条件

条件 詳細
勝訴の見込み 和解、調停、示談成立等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがある場合も含む
資力基準 月収の目安:単身者 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下、4人家族 299,000円以下。
家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮される
民事法律扶助の趣旨適合 報復的感情を満たすだけや宣伝のための利用、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できない
施設名・住所 日時 相談内容 相談方法 予約方法
法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F) 月~金曜日 10時~12時、13時~16時 借金・金銭トラブル・離婚・相続・労働問題などの相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※電話での予約をご希望の方は法テラス東京:0570-078301(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F)
火曜日13時~16時 高齢者・障がい者の方を対象とした相談 面談、電話 法テラス東京:0570-078301(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス東京(新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F) 水曜日13時~16時
金曜日10時~12時
インターネットに関する相談 面談、電話 法テラス東京:0570-078301(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
弁護士会・四谷法律相談センター(新宿区左門町2-6 ワコービル8階) 毎週月曜日から金曜日11時~19時15分
毎週土曜日     13時~16時
(日曜・祝日及び年末年始は休業)
一般相談
(相続、離婚・男女関係、借地借家、相隣関係(日照・騒音・境界線等)、クレジット・サラ金、倒産・債務整理、労働、交通事故、各種損害賠償など民事全般)
面談 四谷法律相談センター:03-5312-2818までお電話ください。
(受付時間:平日9時30分から18時、土曜12時~15時)
(日曜・祝日及び年末年始は休業)
弁護士会・渋谷法律相談センター(渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5F) 毎週月曜日から金曜日 10時から12時 13時から16時 一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産・クレジット・サラ金など民事全般) 面談 渋谷法律相談センター:03-5428-5649までお電話ください。
※受付時間 平日9時から17時(土日・祝日及び年末年始は休業)
弁護士会・池袋法律相談センター(豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F) 毎週月曜日から金曜日 10時から12時 13時から16時 一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産・クレジット・サラ金など民事全般) 面談 法テラス東京:0570-078301(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス上野(台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F) 月~金曜日 10時~12時 13時~15時30分 借金・金銭トラブル・離婚・相続・労働問題などの相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※電話での予約をご希望の方は法テラス上野:0570-078304(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス上野(台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F) 水曜日13時~15時30分 高齢者・障がい者の方を対象とした相談 面談 法テラス上野:0570-078304(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
江戸川区 区民相談室
※対象者は、江戸川区に在住、在勤、在学の方
毎週月曜日・木曜日 9時30分から12時 13時30分から16時 一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産・クレジット・サラ金相談など民事全般) 面談 江戸川区区民相談室:03-5662-7684までお電話ください。
※受付時間  9時から16時(日曜日・祝日及び年末年始は休業)
弁護士会・北千住法律相談センター(足立区千住3-98 千住ミルディス2番館6階)
毎週月曜日から金曜日 10時から12時 13時から15時30分 一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産・クレジット・サラ金相談など民事全般) 面談 法テラス東京:0570-078301(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス多摩(立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F) 月~金曜日 10時~12時 13時~16時 借金・金銭トラブル・離婚・相続などの相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※電話での予約、労働相談をご希望の方は法テラス多摩:0570-078305(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス八王子(八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F)
月~金曜日 10時~12時 13時~15時30分 借金・金銭トラブル・離婚・相続などの相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※電話での予約をご希望の方は法テラス八王子:0570-078307(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。

※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。

東京都の消費生活センター

以下に東京都の消費生活センターを掲載しています。

消費生活センターは、消費者の権利を守るための相談窓口です。消費者トラブルや消費者被害に遭った場合は、消費生活センターに相談してみましょう。

消費者生活センターの窓口は対象エリアに在住している必要があるので、お住まいの地域の最寄りとなる消費者生活センターに相談してください。

施設名 住所 電話番号
東京都消費生活総合センター 〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階 (03)3235-1155
昭島市消費生活センター 〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 昭島市役所2階生活コミュニティ課内 (042)544-9399
あきる野市消費生活相談窓口 〒197-0814 あきる野市二宮350 (042)558-1111
足立区消費者センター 〒123-0851 足立区梅田7-33-1 エル・ソフィア2階 (03)3880-5380
荒川区消費生活センター 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所6階 (03)5604-7055
板橋区消費者センター 〒173-0004 板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター7階 (03)3962-3511
稲城市消費生活センター 〒206-0804 稲城市百村2111 パルシステム生活協同組合連合会稲城事務センター3階 (042)378-3738
江戸川区消費者センター 〒132-0031 江戸川区松島1-38-1 グリーンパレス1階 (03)5662-7637
青梅市消費者相談室 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所3階 (0428)22-6000
大田区立消費者生活センター 〒144-0052 大田区蒲田5-13-26-101 (03)3736-0123
葛飾区消費生活センター 〒124-0012 葛飾区立石5-27-1 ウィメンズパル1階 (03)5698-2311
北区消費生活センター 〒114-8503 北区王子1-11-1 北とぴあ11階 (03)5390-1142
清瀬市消費生活センター 〒204-0021 清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階 (042)495-6212
国立市消費生活センター 〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所生活コミュニティ課内 (042)576-3201
江東区消費者センター 〒135-0011 江東区扇橋3-22-2 パルシティ江東2階 (03)3647-9110
小金井市消費生活相談室 〒184-8504 小金井市本町6-6-3 小金井市役所第2庁舎4階 (042)384-4999
国分寺市消費生活相談室 〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1 (042)325-0111
小平市消費生活センター 〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市役所1階 (042)346-9550
狛江市消費生活センター 〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5 狛江市市民生活部地域活性課内 (03)3430-1111
品川区消費者センター 〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター4F (03)6421-6137
渋谷区立消費者センター 〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-5 (03)3406-7644
新宿区立新宿消費生活センター 〒160-0022 新宿区新宿5-18-21 (03)5273-3830
杉並区立消費者センター 〒167-0032 杉並区天沼3-19-16 ウェルファーム杉並3階 (03)3398-3121
すみだ消費者センター 〒131-0045 墨田区押上2-12-7-215 セトル中之郷内 (03)5608-1773
世田谷区消費生活センター 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階 (03)3410-6522
台東区消費生活センター 〒110-8615 台東区東上野4-5-6 区民部くらしの相談課内 (03)5246-1133
立川市消費生活センター 〒190-0012 立川市曙町2-36-2 立川市女性総合センター5階 (042)528-6810
多摩市消費生活センター 〒206-0025 多摩市永山1-5 ベルブ永山3階 (042)374-9595
中央区消費生活センター 〒104-8404 中央区築地1-1-1 中央区役所1階 (03)3543-0084
調布市消費生活センター 〒182-8511 調布市小島町2-35-1 調布市役所 (042)481-7034
千代田区消費生活センター 〒102-0074 千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (03)5211-4314
豊島区消費生活センター 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所7階 (03)3984-5515
中野区消費生活センター 〒164-8501 中野区中野4-11-19 中野区役所4階 (03)3228-5438
西東京市消費者センター 〒188-8666 西東京市南町5-6-13 田無第二庁舎5階 (042)462-1100
練馬区消費生活センター 〒177-0041 練馬区石神井町2-14-1 石神井公園区民交流センター内 (03)5910-4860
八王子市消費生活センター 〒192-0082 八王子市東町5-6 クリエイトホール地下1階 (042)631-5455
羽村市消費生活センター 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘5-1-30 (042)555-1111
東久留米市消費者センター 〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所生活文化課内 (042)473-4505
東村山市消費生活センター 〒189-8501 東村山市本町1-2-3 (042)395-8383
東大和市消費生活センター 〒207-8585 東大和市中央3-930 (042)563-2111
日野市消費生活センター 〒191-0011 日野市日野本町1-6-2 日野市生活・保健センター内 (042)581-3556
府中市消費生活センター 〒183-0023 府中市宮町1-100 ル・シーニュ6階 (042)360-3316
福生市消費生活相談室 〒197-0022 福生市本町18 もくせい会館1階 (042)551-1511
文京区消費生活センター 〒112-8555 文京区春日1-16-21 文京シビックセンター地下2階 (03)5803-1106
町田市消費生活センター 〒194-0013 町田市原町田4-9-8 町田市民フォーラム3階 (042)722-0001
瑞穂町消費生活相談窓口 〒190-1292 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎2335 (042)557-7633
三鷹市消費者活動センター 〒181-0013 三鷹市下連雀3-22-7 (0422)47-9042
港区立消費者センター 〒105-0023 港区芝浦1-16-1 (03)3456-6827
武蔵野市消費生活センター 〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 武蔵野商工会館3階 (0422)21-2971
武蔵村山市消費生活センター 〒208-8501 武蔵村山市本町1-1-1 (042)565-1111
目黒区消費生活センター 〒153-0063 目黒区目黒2-4-36 目黒区民センター (03)3711-1140

全国の債務整理相談先

  • 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
  • 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
  • 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
  • 一般社団法人全国銀行協会相談室
  • 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや).jpg

消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン.jpg

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。

電話番号 .0570-03-1640
相談時間 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金)
定休日 土日・祝日・年末年始
公式サイト 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会.jpg

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。

名称 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
住所 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階
電話番号 .06-6360-2031
相談方法 お近くのクレサラ連絡協議会へ確認
公式サイト 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

一般社団法人全国銀行協会相談室

一般社団法人全国銀行協会相談室.jpg

一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。

名称 一般社団法人全国銀行協会相談室
住所 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 .0570-017-003
アクセス 日比谷駅 徒歩3分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木)
10:00~12:00,13:00~19:00(水・金)
定休日 土日・祝日
名称 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所
住所 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階
電話番号 .06-6867-9143
アクセス 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日)
定休日 祝日・および銀行の休業日

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会.jpg

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。

名称 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
住所 東京都新宿区西新宿1丁目4-11
電話番号 .0120-963-281
相談方法 電話・LINE・メール
相談時間 9:00~20:00
定休日 年中無休
公式サイト 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

 

債務整理とは

債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。
債権者と直接交渉を行い、和解することで借金返済の負担を軽減することが可能です。
必要書類などが少量で済むので、債務整理の中では頻繁に利用されています。

個人再生

個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。
裁判所に再生計画書を提出、認可を受けることが必要で、
継続的な収入を得る見込みがあることや、借金総額が5,000万円以下であるなど条件があります。

自己破産

自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。
弁護士に依頼し、裁判所に申し立てを行う手続きを行います。
借金の原因が浪費やギャンブルなどで免責不許可事由があると、
免責が許可されない場合があります。

特定調停

特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。

 

債務整理4種の比較表

  任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
おすすめなケース ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合
・事務所に何度も足を運べない場合
・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合
・任意整理に応じにくい債権者の場合
・給与差押など受けている場合
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合
・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合
・とにかく費用を抑えたい場合
・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方
メリット ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、
柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ
・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい
・給与の差押え等を止められる
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい
・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる
・費用が安い
デメリット ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない
・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。
・一部の会社を除外して手続きすることはできない
・利用するためには一定の上限がある
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う
・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある
・催促が止まるまで時間がかかる
・平日日中に調停がある
・申立書の作成が煩雑
減額範囲 利息のカット
過払い金の充当、返還 
80%程度まで減額 全額免除  なし
返済期間 原則3年(最長5年) 原則3年(最長5年) - 原則3年(最長5年)
手続き期間 3~6ヶ月程度 6ヶ月〜1年程度 通常管財事件:半年から1年程度
少額管財事件:半年程度
同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度
3~4ヶ月程度
手続きの煩雑さ 弁護士・司法書士にほぼお任せできる  一部書類を自身で準備 一部書類を自身で準備 全ての書類を自身で準備
裁判所の介在
対象の債務 選択できる 選択できない 選択できない
債務者督促・取立て 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送
弁護士費用 5~15万円程度 50~80万円程度 30〜130万円程度 -
司法書士費用 3〜6万円程度 20~30万円程度 20万~30万円程度 -
裁判所に払う費用  なし 20万円程度 通常管財事件:50万円〜
少額管財事件:20万円〜
同時廃止事件:2万円〜
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合
財産の強制処分      なし なし
※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象
される
現金、金融商品(現金99万円までは自由財産)
換価20万円を超える資産、財産等 
なし
保証人への影響 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく
周囲に知られる可能性 ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し(書類の送達先による)
債務原因による制限 制限なし 制限なし ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) 制限なし
職業の資格制限 
事故情報の登録
(ブラックリスト入り)
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
※費用はあくまで相場となります。案件や事務所、裁判所によって異なります。

 

 

債務整理のFAQ

Q.口座の開設はできなくなるのか?

A.開設できる。

お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。 

Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?

A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。

任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。

Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?

A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。

債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。

CIC(シーアイシー) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体
JICC(日本信用情報機構) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体
ISC(全国銀行個人信用情報センター) 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 全国の銀行が加盟している団体
※信用情報機関の事故情報が削除された後であれば、ローンや借金ができる可能性があります。

 

Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?

A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。

賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。

Q.車や預金などの財産は処分される?

A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。

ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって 没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ 車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。 しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。 預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ 口座凍結になりません。 債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。

Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?

A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。

任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。 個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。 たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。

Q.就職や転職に影響はある?

A.影響が出る可能性はかなり低い。

面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。 ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。 官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。

Q.債務整理をすることで会社を解雇される?

A.解雇されない。

債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。 債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。 ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると 会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。

Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?

A.もらえなくなったり、減額されたりしない。

国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。 ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。

Q.パスポートは取得できる?失効する?

A.取得でき、失効もしない。

任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。 ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。 自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)

Q.結婚はできる?

A.債務整理をしても結婚できる

債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。

Q.戸籍や住民票に記録が残る?

A.残らない。

債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。 戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。

Q.税金が減額・免除される?

A.減額されない。

債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。

Q.選挙権はなくなる?

A.選挙権がなくなることはない。

選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。

この記事を書いたのは
編集部/SHINO
編集部/SHINO
インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunesを含む各種音楽配信サービスで楽曲をリリース。しかし、音楽の道を歩む中、予想外にもライターとしてのキャリアに興味を持ち始めた。現在は、編集部のキャップであるタジュウ氏の下で金融知識と技術を磨き続けている。多忙を極める日々の中でも、フィナンシャル・プランナー2級の資格取得を目指し、勉強に励んでいる。音楽、執筆、学業の三つの道を追求し、多面的な才能を発揮している。
私が監修しました
奥野正智
ウイズユー司法書士事務所
奥野正智 司法書士
債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師