債務整理の相談窓口 〜札幌・北海道編 〜

債務整理の相談窓口 〜札幌・北海道編 〜
編集部/SHINO
編集部/SHINO

札幌・北海道で債務整理に強い弁護士・司法書士

札幌・北海道にて借金問題で困った時の相談窓口

北海道で債務整理を考えておられる、借金をゼロにしたい、減らしたい、返済を迫られてどうすれば良いのか分からない、そんな困っている方向けのデータベースです。

法テラス

法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法テラス札幌

〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1  1階

0570-078388

IP電話は 050-3383-5555

法テラス函館

〒040-0063 函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5F

0570-078390

IP電話は 050-3383-5560

法テラス旭川

〒070-0033 旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6F

0570-078391

IP電話は050-3383-5566

法テラス釧路

〒085-0847 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1F

0570-078392

IP電話は050-3383-5567

北海道の債務整理に関する統計データ

破産者数、人口、産業別就業者などから見える北海道の経済状況をご覧ください。

地方裁判所別破産件数(平成28年~令和2年)

出典:裁判所、「新受」は当該年受付「既済」は当該年終了事件「未済」は持ち越し

労働力状態(3区分),男女別人口及び労働力率(15歳以上)北海道(昭和25年~令和2年)

出典:政府統計

産業(大分類),男女別就業者数及び人口構成比[産業別](15歳以上就業者)北海道(平成17年~令和2年)

出典:政府統計

北海道の裁判所一覧

ご自身で債務整理を行う場合、自己破産や民事再生はお住いの地域の地方裁判所へ、特定調停は簡易裁判所へお問い合わせください。

裁判所名 住所 電話番号
札幌地方裁判所 北海道札幌市中央区大通西11丁目
(地下鉄東西線西11丁目駅から北方向へ徒歩3分)
011-231-4200

札幌簡易裁判所 北海道札幌市中央区大通西12丁目
(地下鉄東西線西11丁目駅から北西方向へ徒歩3分)
※調停係及び刑事書記官室は大通西11丁目の地裁別館
011-221-7281

札幌地方裁判所岩見沢支部
岩見沢簡易裁判所
北海道岩見沢市4条東4丁目
(JR函館本線岩見沢駅から徒歩15分、中央バス「裁判所前」から徒歩1分)
0126-22-6650

札幌地方裁判所滝川支部
滝川簡易裁判所
北海道滝川市大町1-6-13
(JR函館本線滝川駅から徒歩15分、
中央バス「裁判所前」から徒歩1分、
「滝川市役所前」から徒歩3分)
0125-23-2311
札幌地方裁判所室蘭支部
室蘭簡易裁判所
北海道室蘭市日の出町1-18-29
(JR室蘭本線東室蘭駅から徒歩15分、道南バス「寿町2丁目」から徒歩3分)
0143-44-6733

札幌地方裁判所苫小牧支部
苫小牧簡易裁判所
北海道苫小牧市旭町2-7-12
(JR室蘭本線苫小牧駅から徒歩20分、道南バス「市役所前」から徒歩8分)
0144-32-3295

札幌地方裁判所浦河支部
浦河簡易裁判所
北海道浦河郡浦河町常盤町19番地
(道南バス「大通3丁目」から徒歩5分)
0146-22-4165
札幌地方裁判所小樽支部
小樽簡易裁判所
北海道小樽市花園5-1-1
(JR函館本線小樽駅から徒歩15分、中央バス「市民会館通」から徒歩5分、中央バス「市役所通」から徒歩約10分、中央バス「市民会館前」から徒歩1分)
0134-22-9157

札幌地方裁判所岩内支部
岩内簡易裁判所
北海道岩内郡岩内町字高台192-1
(岩内バスターミナルから岩内郵便局方向へ徒歩10分)
0135-62-0138
夕張簡易裁判所 北海道夕張市末広1-92-16
(中央バス・夕鉄バス「夕張郵便局前」から徒歩2分)
0123-52-2004
伊達簡易裁判所 北海道伊達市末永町47-10
(JR函館本線伊達紋別駅から徒歩20分、道南バス「日赤前」から徒歩2分)
0142-23-3236
静内簡易裁判所 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10
(静内バスターミナル(旧JR静内駅)から徒歩約20分、道南バス「裁判所前」から徒歩1分)
0146-42-0120
函館地方裁判所・函館家庭裁判所・函館簡易裁判所 北海道函館市上新川町1番8号
函館バス:千歳町または昭和橋バス停下車 徒歩5分
市電:千歳町または昭和橋電停下車 徒歩5分
0138-38-2370
函館地方裁判所江差支部・函館家庭裁判所江差支部・江差簡易裁判所 北海道檜山郡江差町字本町237
函館バス:新地町または橋本町バス停下車 徒歩5分
0139-52-0174
0139-52-4344
函館家庭裁判所松前出張所・松前簡易裁判所 北海道松前郡松前町字建石48
函館バス:建石団地バス停下車 徒歩1分
0139-42-2122
函館家庭裁判所八雲出張所・八雲簡易裁判所 北海道二海郡八雲町末広町184
JR:八雲駅下車 徒歩10分
函館バス:八雲駅前下車 徒歩10分
0137-62-2494
函館家庭裁判所寿都出張所・寿都簡易裁判所 北海道寿都郡寿都町字新栄町209
ニセコバス:新栄町またはニセコバス営業所バス停下車 徒歩5分
0136-62-2072
旭川地方裁判所 旭川市花咲町4丁目(道北バス、電気軌道バス
「花咲町4丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0166-51-6251
旭川家庭裁判所 旭川市花咲町4丁目(道北バス、電気軌道バス
「花咲町4丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0166-51-6251
旭川簡易裁判所 旭川市花咲町4丁目(道北バス、電気軌道バス
「花咲町4丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0166-51-6251
旭川地方裁判所
名寄支部
名寄市西4南9(JR「名寄」駅下車徒歩約15分) 01654-3-3331
旭川家庭裁判所
名寄支部
名寄市西4南9(JR「名寄」駅下車徒歩約15分) 01654-3-3331
名寄簡易裁判所 名寄市西4南9(JR「名寄」駅下車徒歩約15分) 01654-3-3331
旭川地方裁判所
紋別支部
紋別市潮見町1-5-48(紋別ターミナル下車徒歩約5分) 0158-23-2856
旭川家庭裁判所
紋別支部
紋別市潮見町1-5-48(紋別ターミナル下車徒歩約5分) 0158-23-2856
紋別簡易裁判所 紋別市潮見町1-5-48(紋別ターミナル下車徒歩約5分) 0158-23-2856
旭川地方裁判所
留萌支部
留萌市沖見町2(道北バス,沿岸バス「留萌十字街」バス停留所
下車徒歩約15分,中央バス「本町十字街バス停留所下車
徒歩約15分,沿岸バス「沖見町3丁目」バス停留所下車
徒歩約10分)
0164-42-0465
旭川家庭裁判所
留萌支部
留萌市沖見町2(道北バス,沿岸バス「留萌十字街」バス停留所
下車徒歩約15分,中央バス「本町十字街」バス停留所下車
徒歩約15分,沿岸バス「沖見町3丁目」バス停留所下車
徒歩約10分)
0164-42-0465
留萌簡易裁判所 留萌市沖見町2(道北バス,沿岸バス「留萌十字街」バス停留所
下車徒歩約15分,中央バス「本町十字街」バス停留所下車
徒歩約15分,沿岸バス「沖見町3丁目」バス停留所下車
徒歩約10分)
0164-42-0465
旭川地方裁判所
稚内支部
稚内市潮見1-3-10(JR南稚内駅下車徒歩約15分,
宗谷バス「潮見1丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0162-33-5289
旭川家庭裁判所
稚内支部
稚内市潮見1-3-10(JR南稚内駅下車徒歩約15分,
宗谷バス「潮見1丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0162-33-5289
稚内簡易裁判所 稚内市潮見1-3-10(JR南稚内駅下車徒歩約15分,
宗谷バス「潮見1丁目」バス停留所下車徒歩約2分)
0162-33-5289
旭川家庭裁判所
深川出張所
深川市2条1番4号(JR深川駅下車徒歩約15分,
空知中央バス「4条1番」バス停留所下車徒歩約4分)
0164-23-2813
深川簡易裁判所 深川市2条1番4号(JR深川駅下車徒歩約15分,
空知中央バス「4条1番」バス停留所下車徒歩約4分)
0164-23-2813
旭川家庭裁判所
富良野出張所
富良野市弥生町2-55(JR富良野駅下車徒歩約15分) 0167-22-2209
富良野簡易裁判所 富良野市弥生町2-55(JR富良野駅下車徒歩約15分) 0167-22-2209
旭川家庭裁判所
中頓別出張所
枝幸郡中頓別町字中頓別166-5(宗谷バス「長寿園前」
バス停留所下車徒歩約5分)
01634-6-1626
中頓別簡易裁判所 枝幸郡中頓別町字中頓別166-5(宗谷バス「長寿園前」
バス停留所下車徒歩約5分)
01634-6-1626
旭川家庭裁判所
天塩出張所
天塩郡天塩町新栄通7(沿岸バス「天塩」バス停留所
下車徒歩約1分)
01632-2-1146
天塩簡易裁判所 天塩郡天塩町新栄通7(沿岸バス「天塩」バス停留所
下車徒歩約1分)
01632-2-1146
釧路地方裁判所
釧路家庭裁判所
釧路簡易裁判所
北海道釧路市柏木町4-7
(JR釧路駅から白樺台行き(18番、53番)バス乗車「裁判所坂下」
停留所下車徒歩3分)
0154-99-1222
釧路地方裁判所
帯広支部
釧路家庭裁判所
帯広支部
帯広簡易裁判所
北海道帯広市東8条南9丁目1
(JR帯広駅北口バスターミナル7番のりば南商あかしや線
あかしや団地行き(21系統)バス乗車「裁判所前」停留所下車すぐ
0155-23-5141
釧路地方裁判所
網走支部
釧路家庭裁判所
網走支部
網走簡易裁判所
北海道網走市台町2丁目2-1
(JR網走駅前3番乗り場から東京農大行き、つくしヶ丘行き(南高経由)バス乗車「台町2丁目」バス停下車すぐ)
0152-43-4115
釧路地方裁判所
北見支部
釧路家庭裁判所
北見支部
北見簡易裁判所
北海道北見市寿町4丁目7-36
(路線9緑ヶ丘団地線(北見バスターミナルのりば6又は「二条通」バス停)乗車「花月町」バス停下車後徒歩約3分)
0157-24-8431
釧路地方裁判所
根室支部
釧路家庭裁判所
根室支部
根室簡易裁判所
北海道根室市敷島町2丁目3
(JR根室駅から徒歩10分)
0153-24-1617
釧路家庭裁判所
本別出張所
本別簡易裁判所
北海道中川郡本別町柳町4
(十勝バス帯広・陸別線「本別南2丁目」バス停下車徒歩5分)
0156-22-2064
釧路家庭裁判所
遠軽出張所
遠軽簡易裁判所
北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25
(JR遠軽駅下車徒歩10分)
0158-42-2259
釧路家庭裁判所
標津出張所
標津簡易裁判所
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17
(阿寒バス釧路羅臼線・標茶標津線「標津営業所」下車徒歩3分)
0153-82-2046

※裁判所の情報は変更される場合があります。最新の情報は各裁判所の公式サイト等でご確認ください。

北海道の法テラス

以下に北海道の法テラスを掲載しています。(正式名称は、日本司法支援センターといいます)

法テラスは国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

法テラスは2006年に設立された公的機関で、本部(東京)のほか、全国に110の窓口があります(令和2年3月31日現在)。主に、借金問題、離婚問題、相続問題、交通事故などの民事・刑事問題を抱えた人々へのサポートを提供しています。

主たる業務は、無料の法的アドバイスや情報提供、民事法律扶助業務(無料相談や費用の立て替え)、犯罪被害者支援、国選弁護等関連業務、司法過疎対策、受託業務などが含まれます。

読者が一番気になるであろう民事法律扶助制度では、経済的に余裕のない人が対象で、収入や資産が一定額以下であること、解決の見込みがあること、民事法律扶助の趣旨に反しないことの3つの条件を満たす必要があります。

この制度は、無料で法律相談ができ、弁護士費用や司法書士費用の立て替えも可能ですが、返済義務がある点に注意が必要です。無償ではありません。ただし、生活保護受給者は費用の返済が免除される場合があります。しかし、法律相談自体は無料で提供され、多くの人々に法的支援を提供することで、トラブルを抱える人々の力強い味方となっています。

民事法律扶助業務(無料相談や費用の立て替え)、3つの条件

条件 詳細
勝訴の見込み 和解、調停、示談成立等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがある場合も含む
資力基準 月収の目安:単身者 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下、4人家族 299,000円以下。
家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮される
民事法律扶助の趣旨適合 報復的感情を満たすだけや宣伝のための利用、権利濫用的な訴訟の場合などは利用できない
施設名・住所 日時 相談内容 相談方法 予約方法
法テラス札幌(札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階) 土日祝日を除く月曜日~金曜日
※相談を担当する弁護士・司法書士と相談日程(原則として土日祝日を除いて3日以内)を調整していただきます。
一般相談(離婚・交通事故・労働問題・消費者問題・多重債務など) 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
法テラス札幌:0570-078388(受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
法テラス函館(函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5階)
毎週火曜日13時から16時 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
面談、電話 ※借金の相談や代理相談、電話での予約をご希望の方は法テラス函館(0570-078390)までお電話ください。
函館弁護士会・法律相談センター(函館弁護士会・函館市上新川町1-3)
・月、木曜日 午後1時から4時
・第2、4水曜日 午後5時30分から午後7時30分
※いずれも完全事前予約制で、相談時間は30分です。
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 函館弁護士会(0138-41-0232)までお電話ください。
法テラスの無料相談をご希望の場合は、資力基準を満たすことを確認のうえ、予約時に必ず「法テラスの無料相談希望」とお伝えください。(駐車場の利用可否も、直接、函館弁護士会にお問い合わせください。)
法テラス江差(檜山郡江差町字中歌町199-5) お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
面談 法テラス江差法律事務所(050-3383-5563)までお電話ください。
法テラス八雲(二海郡八雲町富士見町21-1)
お問い合わせください。 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談 法テラス八雲法律事務所(050-3383-8366)までお電話ください。
法テラス釧路(釧路市大町1丁目1-1道東経済センタービル1階)
毎週月曜日 13:00~16:00
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談
※電話での予約をご希望の方は法テラス釧路:0570-078392(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。
釧路弁護士会・釧路法律相談センター(釧路市柏木町4番3号)
毎週木曜日 16:00~19:00
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
面談
釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付
釧路弁護士会・帯広法律相談センター(帯広市東8条南9-1帯広会館)
毎週木曜日 13:30~16:30 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談
面談
釧路弁護士会帯広会館: 0155-66-4877(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付
釧路弁護士会・根室法律相談センター(根室市曙町1丁目40番地根室市総合文化会館)
年3回 14:00~17:00
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談
釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付
釧路弁護士会・北見法律相談センター(北見市北2西3 朝田ビル2階北見会館)
毎月第1・3木曜日 13:30~16:30 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談
釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付
釧路弁護士会・網走法律相談センター(網走市北2条西3丁目3番地オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000)) 毎月第2木曜日 14:00~17:00 借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談
釧路弁護士会: 0154-41-3444(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。※前日まで受付
法テラス旭川(旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6F) 毎週火曜日 午前10時から正午まで、午後3時から午後5時まで
毎週水曜日 午前10時から正午まで
借金(債務整理)・金銭トラブル(貸金・損害賠償)・離婚(養育費・財産分与)・相続・労働問題などの一般相談 面談、電話
※電話相談をご希望の方はお電話でご予約ください。
※相談日程がご都合と合わない方や、旭川市以外での相談、出張相談、特定援助対象者法律相談援助を希望される方は、法テラス旭川:0570-078391(※受付時間:平日9時から17時)までお電話ください。

※法テラスの情報は変更される場合があります。最新の情報は各法テラスの公式サイト等でご確認ください。

北海道の消費生活センター

以下に北海道の消費生活センターを掲載しています。

消費生活センターは、消費者の権利を守るための相談窓口です。消費者トラブルや消費者被害に遭った場合は、消費生活センターに相談してみましょう。

消費者生活センターの窓口は対象エリアに在住している必要があるので、お住まいの地域の最寄りとなる消費者生活センターに相談してください。

施設名 住所 電話番号
北海道立消費生活センター 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7 北海道庁別館西棟 (050)7505-0999
旭川市消費生活センター 〒070-0031 旭川市1条通8 フィール旭川7階 (0166)22-8228
芦別市消費生活相談窓口 〒075-8711 芦別市北1条東1-3 芦別市役所市民課生活交通係 (0124)22-2111
足寄町役場 〒089-3797 足寄町北1条4ー48ー1 (0156)25-2141
厚岸町消費生活相談窓口 〒088-1192 厚岸郡厚岸町真栄3-1 厚岸町役場観光商工課 (0153)52-3131
厚沢部町 〒043-1113 檜山郡厚沢部町新町207 (0139)64-3311
網走市消費者相談室 〒093-0035 網走市駒場南1-4-1 網走市ふれあい活動センター内 (0152)44-7076
石狩市消費生活センター 〒061-3292 石狩市花川北6条1-30-2 (0133)75-2282
岩内消費生活相談センター 〒045-0013 岩内郡岩内町字高台6 (0135)61-4878
岩見沢市消費者センター 〒068-0024 岩見沢市4条西3丁目1番地1 であえーる岩見沢4F (0126)23-7987
歌志内市市民課 〒073-0492 歌志内市字本町5 (0125)42-3217
浦臼町役場産業振興課商工観光係 〒061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 (0125)68-2114
浦河町消費生活センター 〒057-0013 浦河郡浦河町大通3-52 浦河町総合文化会館内 (0146)22-6667
浦幌町消費生活相談窓口 〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15-5 浦幌町中央公民館内 小会議室 (015)576-4330
江差町消費生活相談所 〒043-8560 檜山郡江差町字中歌町193-1 (0139)52-6711
恵庭市消費生活センター 〒061-1409 恵庭市黄金南1丁目3番10号 (0123)32-8191
江別市消費生活センター 〒067-8674 江別市高砂町6 江別市経済部商工労働課内 (011)381-1026
遠軽町役場消費相談窓口 〒099-0492 紋別郡遠軽町1条通北3 (0158)42-4819
雄武町消費相談窓口 〒098-1792 紋別郡雄武町字雄武700 (0158)84-2121
大空町役場 〒099-2392 網走郡大空町女満別西3条4-1-1 (0152)74-2111
奥尻町消費生活相談窓口 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806 (01397)2-3404
置戸町産業振興課商工観光係 〒099-1100 常呂郡置戸町字置戸181 (0157)52-3313
興部町住民課住民活動・環境係 〒098-1692 紋別郡興部町字興部710 (0158)82-2131
小樽・北しりべし消費者センター 〒047-8660 小樽市花園2-12-1 小樽市役所別館5階 (0134)23-7851
音更町消費生活センター 〒080-0302 河東郡音更町木野西通17-1 共栄コミュニティセンター内 (0155)32-3211
帯広市消費生活アドバイスセンター 〒080-0014 帯広市西4条南13 とかちプラザ1階 (0155)22-8393
上川町役場産業経済課商工観光グループ 〒078-1753 上川郡上川町南町180 (01658)2-1211
上砂川町消費生活センター 〒073-0201 空知郡上砂川町中央中央北1条5 上砂川町役場内 (0125)62-2243
上ノ国町役場 〒049-0698 檜山郡上ノ国町字大留100 (0139)55-2311
北広島市消費生活センター 〒061-1192 北広島市中央4-2-1 北広島市役所内 (011)372-3311
北見市消費生活センター 〒090-0040 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階 (0157)23-4013
清里町役場企画政策課まちづくりグループ 〒099-4492 斜里郡清里町羽衣町13 (0152)25-2135
釧路市消費生活センター 〒085-8505 釧路市黒金町7-5 (0154)24-3000
訓子府町消費生活相談窓口 〒099-1498 常呂郡訓子府町東町398 (0157)47-2116
小清水町相談窓口 〒099-3698 斜里郡小清水町字小清水217 小清水町役場内 (0152)62-4472
札幌市消費者センター 〒060-0808 札幌市北区北8条西3 札幌エルプラザ2階 (011)728-2121
様似町役場消費生活相談窓口 〒058-8501 様似郡様似町大通1-21 (0146)36-2119
更別村消費生活相談室 〒089-1595 河西郡更別村字更別南1線93 (0155)52-3600
佐呂間町消費生活相談窓口役場経済課 〒093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町3-1 (01587)2-1200
佐呂間町消費生活相談窓口社会福祉協議会 〒093-0502 常呂郡佐呂間町字永代町171-3 (01587)2-3732
士別地区広域消費生活センター 〒095-8686 士別市東6条4-1 士別市役所内 (0165)23-3820
清水町消費生活センター 〒089-0111 上川郡清水町南3条2-1-1 清水町保健福祉センター内 (0156)62-2688
斜里町消費生活相談所 〒099-4192 斜里郡斜里町本町12 (0152)23-3131
白老町消費生活センター 〒059-0995 白老郡白老町大町1-1-1 白老町役場内 (0144)82-2265
新得町役場町民課住民活動係 〒081-8501 上川郡新得町3条南4-26 (0156)64-0528
新ひだか町消費生活相談窓口 〒056-8650 日高郡新ひだか町静内御幸町3-2-50 (0146)43-2111
せたな町役場 〒049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 (0137)84-5111
大樹町消費生活相談室 〒089-2195 広尾郡大樹町東本通33 大樹町役場内 (01558)6-2111
滝川地方消費者センター 〒073-8686 滝川市大町1-2-15 (0125)23-4778
滝上町役場林政商工観光課 〒099-5692 紋別郡滝上町旭町 (0158)29-2111
伊達市市民部市民課 〒052-0024 伊達市鹿島町20-1 (0142)23-3331
千歳市消費生活センター 〒066-8686 千歳市東雲町2-34 千歳市役所第2庁舎2階 (0123)24-0193
月形町消費生活相談窓口 〒061-0592 樺戸郡月形町1219 月形町役場産業課内 (0126)53-2322
天塩相談窓口 〒098-3398 天塩郡天塩町新栄通8 天塩町役場内 (01632)2-1001
苫小牧市消費者センター 〒053-0021 苫小牧市若草町3-3-8 市民活動センター3階 (0144)33-6510
中札内村消費生活相談窓口 〒089-1392 河西郡中札内村東一条南1-2-1 中札内村役場内 (0155)67-2311
中標津町消費生活センター 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2-22 中標津町役場生活課内 (0153)74-0892
中頓別町消費生活相談室 〒098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別37 (01634)6-1170
名寄市消費生活センター 〒096-0001 名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろ~な」2階 (01654)2-3575
根室市消費生活センター 〒087-8711 根室市常盤町2-27 (0153)24-9065
登別市消費生活センター 〒059-8701 登別市中央町6-11 (0143)85-3491
函館市消費生活センター 〒041-0806 函館市美原1-26-8 函館市亀田支所1階 (0138)83-7441
美唄市消費生活センター 〒072-8660 美唄市西3条南1-1-1 美唄市役所内 (0126)62-4500
美幌町消費生活センター 〒092-0053 網走郡美幌町東三条北2-1 しゃきっとプラザ2階 (0152)72-0366
平取町役場観光商工課商工労働係 〒055-0192 沙流郡平取町本町28 (01457)3-7703
深川地域消費者センター 〒074-0003 深川市3条18-36 働く婦人の家内 (0164)26-2210
富良野市消費生活センター(上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村) 〒076-8555 富良野市弥生町1-1 (0167)39-1166
北斗市消費生活相談室 〒049-0192 北斗市中央1-3-10 北斗市役所1階消費生活相談室 (0138)73-3111
幌加内町産業課商工観光室 〒074-0411 雨竜郡幌加内町字幌加内4699 (0165)35-2122
本別町役場企画振興課 〒089-3392 中川郡本別町北2-4-1 (0156)22-8121
幕別町消費生活センター 〒089-0541 中川郡幕別町札内青葉町311-11 札内コミュニティプラザ内 (0155)55-5800
室蘭市消費生活センター 〒051-8511 室蘭市幸町1-2 (0143)25-3100
芽室町消費生活センター 〒082-0030 河西郡芽室町本通1-19 めむろーど3階 (0155)62-6556
紋別市消費者センター 〒094-0005 紋別市幸町5-24-1 (0158)24-7779
湧別町商工観光課消費相談窓口 〒099-6592 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318 (01586)2-5866
ようてい地域消費生活相談窓口 〒048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見47 ニセコ町役場内 (0136)44-1600
羅臼町環境生活課環境生活係 〒086-1892 目梨郡羅臼町栄町100ー83 (0153)87-2115
留萌消費生活相談窓口 〒077-0041 留萌市明元町6-22-1 (0164)42-0651
稚内市消費者センター 〒097-0022 稚内市中央4-16-2 稚内市保健福祉センター2階 (0162)23-4133

全国の債務整理相談先

  • 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
  • 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
  • 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
  • 一般社団法人全国銀行協会相談室
  • 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)

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消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン.jpg

多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。

電話番号 .0570-03-1640
相談時間 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金)
定休日 土日・祝日・年末年始
公式サイト 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

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全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。

名称 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
住所 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階
電話番号 .06-6360-2031
相談方法 お近くのクレサラ連絡協議会へ確認
公式サイト 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会

一般社団法人全国銀行協会相談室

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一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。

名称 一般社団法人全国銀行協会相談室
住所 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 .0570-017-003
アクセス 日比谷駅 徒歩3分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木)
10:00~12:00,13:00~19:00(水・金)
定休日 土日・祝日
名称 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所
住所 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階
電話番号 .06-6867-9143
アクセス 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分
相談方法 電話・訪問(要予約)
相談時間 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日)
定休日 祝日・および銀行の休業日

一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

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一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。

名称 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
住所 東京都新宿区西新宿1丁目4-11
電話番号 .0120-963-281
相談方法 電話・LINE・メール
相談時間 9:00~20:00
定休日 年中無休
公式サイト 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会

 

債務整理とは

債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。
債権者と直接交渉を行い、和解することで借金返済の負担を軽減することが可能です。
必要書類などが少量で済むので、債務整理の中では頻繁に利用されています。

個人再生

個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。
裁判所に再生計画書を提出、認可を受けることが必要で、
継続的な収入を得る見込みがあることや、借金総額が5,000万円以下であるなど条件があります。

自己破産

自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。
弁護士に依頼し、裁判所に申し立てを行う手続きを行います。
借金の原因が浪費やギャンブルなどで免責不許可事由があると、
免責が許可されない場合があります。

特定調停

特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。

 

債務整理4種の比較表

  任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
おすすめなケース ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合
・事務所に何度も足を運べない場合
・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合
・任意整理に応じにくい債権者の場合
・給与差押など受けている場合
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合
・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合
・とにかく費用を抑えたい場合
・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方
メリット ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、
柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ
・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい
・給与の差押え等を止められる
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい
・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる
・費用が安い
デメリット ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない
・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。
・一部の会社を除外して手続きすることはできない
・利用するためには一定の上限がある
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う
・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある
・催促が止まるまで時間がかかる
・平日日中に調停がある
・申立書の作成が煩雑
減額範囲 利息のカット
過払い金の充当、返還 
80%程度まで減額 全額免除  なし
返済期間 原則3年(最長5年) 原則3年(最長5年) - 原則3年(最長5年)
手続き期間 3~6ヶ月程度 6ヶ月〜1年程度 通常管財事件:半年から1年程度
少額管財事件:半年程度
同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度
3~4ヶ月程度
手続きの煩雑さ 弁護士・司法書士にほぼお任せできる  一部書類を自身で準備 一部書類を自身で準備 全ての書類を自身で準備
裁判所の介在
対象の債務 選択できる 選択できない 選択できない
債務者督促・取立て 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送
弁護士費用 5~15万円程度 50~80万円程度 30〜130万円程度 -
司法書士費用 3〜6万円程度 20~30万円程度 20万~30万円程度 -
裁判所に払う費用  なし 20万円程度 通常管財事件:50万円〜
少額管財事件:20万円〜
同時廃止事件:2万円〜
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合
財産の強制処分      なし なし
※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象
される
現金、金融商品(現金99万円までは自由財産)
換価20万円を超える資産、財産等 
なし
保証人への影響 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく 保証人に請求がいく
周囲に知られる可能性 ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し ほぼ無し(書類の送達先による)
債務原因による制限 制限なし 制限なし ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) 制限なし
職業の資格制限 
事故情報の登録
(ブラックリスト入り)
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
あり:5年
クレジットカードやローンなど審査が難しくなる
※費用はあくまで相場となります。案件や事務所、裁判所によって異なります。

 

 

債務整理のFAQ

Q.口座の開設はできなくなるのか?

A.開設できる。

お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。 

Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?

A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。

任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。

Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?

A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。

債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。

CIC(シーアイシー) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体
JICC(日本信用情報機構) 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体
ISC(全国銀行個人信用情報センター) 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 全国の銀行が加盟している団体
※信用情報機関の事故情報が削除された後であれば、ローンや借金ができる可能性があります。

 

Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?

A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。

賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。

Q.車や預金などの財産は処分される?

A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。

ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって 没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ 車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。 しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。 預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ 口座凍結になりません。 債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。

Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?

A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。

任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。 個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。 たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。

Q.就職や転職に影響はある?

A.影響が出る可能性はかなり低い。

面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。 ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。 官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。

Q.債務整理をすることで会社を解雇される?

A.解雇されない。

債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。 債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。 ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると 会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。

Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?

A.もらえなくなったり、減額されたりしない。

国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。 ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。

Q.パスポートは取得できる?失効する?

A.取得でき、失効もしない。

任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。 ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。 自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)

Q.結婚はできる?

A.債務整理をしても結婚できる

債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。

Q.戸籍や住民票に記録が残る?

A.残らない。

債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。 戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。

Q.税金が減額・免除される?

A.減額されない。

債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。

Q.選挙権はなくなる?

A.選挙権がなくなることはない。

選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。

この記事を書いたのは
編集部/SHINO
編集部/SHINO
インディーズレーベルから歌手としてデビューし、iTunesを含む各種音楽配信サービスで楽曲をリリース。しかし、音楽の道を歩む中、予想外にもライターとしてのキャリアに興味を持ち始めた。現在は、編集部のキャップであるタジュウ氏の下で金融知識と技術を磨き続けている。多忙を極める日々の中でも、フィナンシャル・プランナー2級の資格取得を目指し、勉強に励んでいる。音楽、執筆、学業の三つの道を追求し、多面的な才能を発揮している。
私が監修しました
奥野正智
ウイズユー司法書士事務所
奥野正智 司法書士
債務整理など借金問題を得意とする司法書士、被害者に寄り添い早期解決へ導く、闇金問題解決数は50,000件を超える。大阪司法書士会会員第2667号 / 簡裁認定番号第312416号/大阪府行政書士会会員第7123号/法テラス登録相談員/LEC東京リーガルマインド専任講師