福井にて借金問題で困った時の相談窓口
福井で債務整理を考えておられる、借金をゼロにしたい、減らしたい、返済を迫られてどうすれば良いのか分からない、そんな困っている方向けのデータベースです。
福井県の債務整理に関する統計データ
地方裁判所別破産件数(平成28年~令和2年)
労働力状態(3区分),男女別人口及び労働力率(15歳以上)福井県(昭和25年~令和2年)
産業(大分類),男女別就業者数及び人口構成比[産業別](15歳以上就業者)福井県(平成17年~令和2年)
全国の債務整理相談先
- 独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ホットライン
- 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
- 一般社団法人全国銀行協会相談室
- 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
独立行政法人国民生活センター消費者ホットライン188(いやや)
消費者ホットライン188は、消費者庁が無料にて債務に関する電話相談をおこなっている相談先です。 全国共通「188(いやや)」の3桁にダイヤルすることで、対象となる消費生活相談窓口を紹介してもらえるため、自身で検索をかけずに最適な相談先情報を得ることができます。 消費者ホットライン188の詳細についてはこちらをご覧ください。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 多重債務ほっとライン
多重債務ほっとラインは、内閣府の認定を受けた日本クレジットカウンセリング協会が運営する任意整理・家計の再建の相談を無料でおこなっている機関です。 岩手県内に相談室はありませんが、全国からの相談を受け付けています。
電話番号 | .0570-03-1640 |
相談時間 | 10:00~12:40,2:00~4:40(月~金) |
定休日 | 土日・祝日・年末年始 |
公式サイト | 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会 |
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会は、全国のクレジット・サラ金被害の根本解決を目的に活動している団体です。
名称 | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-11-16 ニュー梅新東ビル7階 |
電話番号 | .06-6360-2031 |
相談方法 | お近くのクレサラ連絡協議会へ確認 |
公式サイト | 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 |
一般社団法人全国銀行協会相談室
一般社団法人全国銀行協会相談室は銀行からの借入など、銀行との取引により住宅ローンやカードローンの返済が困難な方に向けた相談窓口です。電話による相談だけでなく、訪問面談も受け付けています。面談は東京・大阪が会場となるためご注意ください。
名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 |
住所 | 東京都千代田区丸の内1-3-1 |
電話番号 | .0570-017-003 |
アクセス | 日比谷駅 徒歩3分 |
相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
相談時間 | 10:00~12:00,13:00~17:00(月・火・木) 10:00~12:00,13:00~19:00(水・金) |
定休日 | 土日・祝日 |
名称 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 大阪銀行協会 銀行とりひき相談所 |
住所 | 大阪市北区中之島3-6-32 ダイビル本館16階 |
電話番号 | .06-6867-9143 |
アクセス | 京阪電気鉄道中之島線 渡辺橋駅 徒歩4分 |
相談方法 | 電話・訪問(要予約) |
相談時間 | 10:00~12:00,13:00~16:00(毎週水曜日) |
定休日 | 祝日・および銀行の休業日 |
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会は、住宅ローンに関する債務の相談を受け付けている機関です。給与の低下や離婚での残債、事業に失敗したことでの滞納などを無料にて相談が可能。LINEや電話からの問い合わせにも対応しています。
名称 | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
住所 | 東京都新宿区西新宿1丁目4-11 |
電話番号 | .0120-963-281 |
相談方法 | 電話・LINE・メール |
相談時間 | 9:00~20:00 |
定休日 | 年中無休 |
公式サイト | 一般社団法人全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 |
債務整理とは
債務整理には大きく4つの方法があり、依頼者の資産、収入や借金状況などでどの手段が適切か異なります。
任意整理 |
任意整理は、裁判所を介さずに手続きができる方法です。 |
個人再生 |
個人再生は、借金を約1/5まで減額し、減額した分を3年〜5年をかけ分割返済する方法です。 |
自己破産 |
自己破産は、財産を清算し債権者に配当を行い、借金をゼロにする方法です。 |
特定調停 |
特定調停は、裁判所が間に入り債務者と債権者・利害関係人(保証人など)などの話し合いを仲介し、両者が納得できるような和解を目指すという手続です。 |
債務整理4種の比較表
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 | |
おすすめなケース | ・家族等に内緒で手続きを行いたい場合 ・事務所に何度も足を運べない場合 ・継続した収入があり、借金の元本を3~5年で返済できる場合 |
・定期的な収入があり、借金をしている貸金業者の数や額が多い場合 ・任意整理に応じにくい債権者の場合 ・給与差押など受けている場合 |
・返済の見込みがなく、免責不許可事由に該当しない理由による借金がある場合 ・ギャンブルや浪費による借金でない借金をなくしたい場合 |
・とにかく費用を抑えたい場合 ・時間に余裕がありご自身で全て処理が可能な方 |
メリット | ・公的機関を介さず当事者間の話し合いによって返済計画が決まるため、 柔軟な計画が可能で、他の方法と比べると手続きがスムーズ ・ギャンブルや浪費といった借り入れ原因の場合でもほとんど関係なく和解ができる |
・債務減免効果が、任意整理よりも大きい ・給与の差押え等を止められる |
・債務減免効果が、他の債務整理手続きよりも大きい ・無職の方や生活保護受給中の方など、全く返済が不可能な方でも選択できる |
・費用が安い |
デメリット | ・当事者間の任意の話し合いが必要なため、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力はない ・債務の元金がカットしてもらえることはほとんどない。 |
・一部の会社を除外して手続きすることはできない ・利用するためには一定の上限がある |
・最低限の生活用品を除き、住宅等の財産を失う ・免責決定を受けるまで一定の職業に就けない等の制約がある |
・催促が止まるまで時間がかかる ・平日日中に調停がある ・申立書の作成が煩雑 |
減額範囲 | 利息のカット 過払い金の充当、返還 |
80%程度まで減額 | 全額免除 | なし |
返済期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(最長5年) | - | 原則3年(最長5年) |
手続き期間 | 3~6ヶ月程度 | 6ヶ月〜1年程度 | 通常管財事件:半年から1年程度 少額管財事件:半年程度 同時廃止事件:3ヶ月から4ヶ月程度 |
3~4ヶ月程度 |
手続きの煩雑さ | 弁護士・司法書士にほぼお任せできる | 一部書類を自身で準備 | 一部書類を自身で準備 | 全ての書類を自身で準備 |
裁判所の介在 | 無 | 有 | 有 | 有 |
対象の債務 | 選択できる | 選択できない | 選択できない | |
債務者督促・取立て | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 即日債務整理開始通知(受任通知)でストップ | 裁判所が受理後債権者に申立受理通知書が発送 |
弁護士費用 | 5~15万円程度 | 50~80万円程度 | 30〜130万円程度 | - |
司法書士費用 | 3〜6万円程度 | 20~30万円程度 | 20万~30万円程度 | - |
裁判所に払う費用 | なし | 20万円程度 | 通常管財事件:50万円〜 少額管財事件:20万円〜 同時廃止事件:2万円〜 |
申立手数料500円、予納郵便切手430円分の合計930円/1社の場合 |
財産の強制処分 | なし | なし ※ローン返済中の自動車(所有権留保担保付)等は対象 |
される 現金、金融商品(現金99万円までは自由財産) 換価20万円を超える資産、財産等 |
なし |
保証人への影響 | 任意整理対象にした債務のみ、保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく | 保証人に請求がいく |
周囲に知られる可能性 | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し | ほぼ無し(書類の送達先による) |
債務原因による制限 | 制限なし | 制限なし | ギャンブルや浪費は原則NG(免責不可事由) | 制限なし |
職業の資格制限 | 無 | 無 | 有 | 無 |
事故情報の登録 (ブラックリスト入り) |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
あり:5年 クレジットカードやローンなど審査が難しくなる |
債務整理のFAQ
Q.口座の開設はできなくなるのか?
A.開設できる。
お金を借りること、カードでのお買い物等は一定期間できなくなりますが、銀行口座の開設は債務整理後も債務整理手続き中も
問題なく行うことができます。大手メガバンクやネット銀行関係なく、すべての金融機関において同じです。
Q.クレジットカードは解約されるのか?新規で作れるのか?
A.債務整理を行うと保有カードは解約扱いとなる可能性が高く、新規申込も審査通過が難しくなる。
任意整理の場合は手続きの対象にする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を任意整理の対象から外せばクレジットカードを使い続けることが可能があります。しかし、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報として登録され、加盟業者間で共有されます。
カード会社が途上与信を行ったり、カード更新時の審査を行ったりした結果、契約が解除されたり、利用限度額が大幅に減額されたりします。
Q.ローンは組めなくなる?借金をすることができなくなる?
A.一定期間はクレジットカードやローン等の信用取引の審査に通過できなくなる。
債務整理を行うとその事実が信用情報機関、いわゆるブラックリストに事故情報として登録されます。
事故情報は債務整理の方法によって、信用情報機関への登録期間が異なります。
主な信用情報機関と登録期間は以下となります。
CIC(シーアイシー) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 信販会社・クレジットカード会社が加盟している団体 |
JICC(日本信用情報機構) | 任意整理・個人再生・自己破産共に5年以内 | 消費者金融・クレジットカード会社が加盟している団体 |
ISC(全国銀行個人信用情報センター) | 任意整理は5年以内自己破産・個人再生は10年以内 | 全国の銀行が加盟している団体 |
Q.賃貸物件から追い出される?賃貸できなくなる?
A.債務整理手続き前に賃貸契約し、居住中のマンション、アパート等から追い出されることはない。
賃貸契約する人の債務整理を理由に、大家や不動産会社が退去を求めてもよいといった法律はないからです。
しかし、賃貸物件を新規契約する際に、信販系の賃貸保証会社が付いている場合は注意が必要です。
住居申込みの審査において信販系の賃貸保証会社に事故情報が知られれば、
「家賃の支払い能力に問題がある」と判断され、家賃保証の審査に通らない可能性が高くなります。
Q.車や預金などの財産は処分される?
A.ローン返済中の車は没収対象になる可能性が高く、預金は金融機関からローンを利用していなければ口座凍結されない。
ローン返済中の車は、ローン会社が車を処分できるよう車の所有権をローン会社に留める「所有権留保」によって
没収対象になるケースがほとんどです。債務整理を行う前にローンを完済していたり、ローンそのものがなければ
車は債務者のものですので、ローン会社に車を処分されることはありません。
しかし、自己破産を行なった場合は、時価20万円以上の車や住宅は処分対象となります。
預金は金融機関から、銀行カードローンや住宅ローン、自動車ローン等を利用していなければ
口座凍結になりません。
債務整理の対象外の金融機関である場合は、口座凍結される心配は不要です。
Q.会社や家族にバレる?内緒にすることはできる?
A.任意整理は家族や会社にバレることはほとんどないが、個人再生・自己破産はバレてしまう可能性が高い。
任意整理でも100%バレないとは言い切れないです。自分で手続きを行う際に必要書類を集めたり、電話連絡や書類のやりとりの過程で家族にバレる可能性があります。弁護士や司法書士に依頼すれば書類集めや貸金業者とのやり取り等を代行してくれます。
個人再生、自己破産の場合は手続きの性質上、会社や家族にバレてしまう可能性が高いです。
たとえば、会社には退職金証明書を発行する際に用途を説明する必要があり、債務者の配偶者や家族に給与所得者がいる場合、収入を証明できる書類提出を必ず求められます。
Q.就職や転職に影響はある?
A.影響が出る可能性はかなり低い。
面接では債務整理の事実について告げる必要はないので、採用・転職先の企業に知られる可能性は非常に低いです。
ただし、個人再生や自己破産を行うと「官報公告」という機関紙に氏名や住所、個人再生や自己破産を行なった事実が掲載されます。
官報は政府が発行しており、基本的に誰でも閲覧が可能なのでそこからバレてしまい、就職や転職に影響する可能性はあります。
Q.債務整理をすることで会社を解雇される?
A.解雇されない。
債務整理を行うことで解雇されてしまうと心配される方がいらっしゃいますが、債務整理は解雇理由になりません。
債務整理後も引き続き勤務でき、自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、借金問題を抱えていることで発生する周囲の人との金銭トラブルや精神的不調によって仕事上の問題があると
会社側も解雇等を検討せざるをえないでしょう。
Q.国民年金などがもらえなくなる?減額される?
A.もらえなくなったり、減額されたりしない。
国民年金等の公的年金は法律で制度が決まっており、債務整理をしたからといって年金がもらえなくなったり減額される規定はありません。
ただし、年金が金融機関に振り込まれて他の貯金と混ざってしまうと、年金と貯金の区別がつかなくなり、貯金と同様に差し押さえを受けてしまう可能性があります。
Q.パスポートは取得できる?失効する?
A.取得でき、失効もしない。
任意整理や自己破産、個人再生どの債務整理手続きであってもパスポートは取得可能であり、パスポートをすでに持っていても失効しません。
ただし、債務整理中に海外へ行くと、任意整理の和解不成立の要因となり個人再生の計画を立て直すことになる可能性があります。
自己破産の手続き中であれば海外へ行くには裁判所の許可が必要です。(自己破産の手続きの1つである「同時廃止事件」の場合は、居住制限がないため海外に行くことができます)
Q.結婚はできる?
A.債務整理をしても結婚できる
債務整理をしても結婚が制限されることは一切ありません。 自己破産中でも直後でも、結婚は可能です。
Q.戸籍や住民票に記録が残る?
A.残らない。
債務整理を行い信用情報機関に事故情報と登録されても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
戸籍には自己破産など経済状況に関する記録項目はないため、債務整理後に戸籍謄本や住民票の提出することがあっても、債務整理の事実は記載されません。
Q.税金が減額・免除される?
A.減額されない。
債務整理を行なっても税金等は非免責債権とされているため免責や減額はできません。
Q.選挙権はなくなる?
A.選挙権がなくなることはない。
選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、選挙権や被選挙権を失うことはありません。